神流町町会議員選挙までのスケジュール


今日も朝のつじ立ちと演説を行いました。

今日の神流町は、特に寒かったので、朝のつじ立ちが辛かったです。

こんな寒いときでも、仕事に向かう方々がいるので、私はいつものようにあいさつを行いました。

 

ところで、今年の2月には、神流町にて町会議員選挙が行われます。
(詳細は、神流町役場のHPを参照。)

日程は、以下のようになっています。

①1月12日(木) 立候補予定者説明会
②?       資料確認(日程はまだ未定)
③2月14日(火) 告示
④2月14日(火)~18日(土) 選挙運動期間
⑤2月19日(日) 投票・開票

通常の選挙では、上記のスケジュールのように、告示前に「①立候補予定者説明会」というものが行われます。

選挙におけるスケジュールと手続きについて、以下に簡単に記載します。

説明会では、告示の際に提出する資料や選挙活動における注意事項等が説明されます。

この説明会への参加は任意です。そのため、立候補予定者説明会に参加しないで立候補してもかまいません。(説明会に参加するのは、候補者本人でなくてもかまいません。そのため、代理人が参加することも可能です。)
※2月5日(日)告示の前橋市議会議員選挙では、すでに立候補予定者説明会が行われたそうです。

次に、「②資料確認」というものが行われます(「予備的審査」などいろいろな呼び方があるようです)。これは、立候補予定者の告示の際に提出する資料について、記載等に問題がないか選挙管理委員会に確認していただくというイベントです。なぜ、このようなイベントがあるのか?それは、告示のときに提出した資料に、記載ミス等の不備があった場合、その候補者の選挙活動の開始が遅くなってしまうからです。そのようなことが起こらないようにするために、「②資料確認」というイベントがあるのです。このイベントも参加は「任意」です。資料に自身がある場合は、参加しなくてもかまいません。
また、立候補の届出の際に提出する資料は、「候補者本人」が提出する場合と「代理人(推薦人)」が提出する場合で種類が異なります。

そして、重要なのが「③告示」です。立候補の届出は、告示の日の「午前8時30分~17時まで」しか受け付けてくれません。「17時」を過ぎたらダメなのです。立候補の届出は、郵送で行うことができず、持参して提出しなければいけません。提出先は、選挙管理委員会ではなく「選挙長」です。

立候補の届出が受理されたら、「④選挙運動期間」が開始されます。町村長選挙・町村議会の議員選挙の場合、選挙運動期間は「5日間」と公職選挙法により決められています。
届出が受理され次第、掲示板のポスターの番号が決まるので、選挙運動用ポスターを貼りだしてかまいません。
選挙運動期間の間だけ、8時~20時のあいだに街頭演説を行うことが認められます。街頭演説でなければ(例えば、握手するとか、駅頭で拡声器を使わずに挨拶するとか)、選挙運動期間の8時~20時以外の時間に活動を行っても大丈夫です。
あと、町村議員選挙の場合、「選挙運動用ビラ」を配布することはできません。

最後に、「⑤投票・開票」となります。投票日と開票日が異なる自治体もあったりします。

以上が簡単なスケジュールと手続きの説明です。

ただ、選挙には「公職選挙法」という難解な法律と「地域ごとのルール」があったりするので注意が必要です。