後援会看板の設置


1.本日の活動
今日の神流町は終日寒くなりました。

昨晩少し雪が降り、朝の時点では1cmくらい雪が積もっていました。

それでも、今日も「朝のつじ立ち」と「演説」は、続けました。

今日は、上記のように、1日通して寒くなり天候もよくなかったので、家で伝票整理をしていました。

会社員時代には、伝票整理などまったく不要だったので、私にとっては苦手な作業です。
(以前勤務していた会社では、出張経費は全て会社指定のクレジットカード支払いによる「実費精算」で、領収書は「タクシー」などを使う場合を除き、ほとんど提出不要でした。「タクシー」の使用も、特別な事情を除き基本的に認められておらず、ほとんど使っていませんでした。今、振り返るとかなり合理的な仕組みだったと思います。)

今日、あらためて実感したのは、「領収書は貯めない」ということです。領収書をもらったら、すぐに整理するようにしないと効率と事務処理上の正確性が担保できません。後で整理しようとすると、領収書をどこにしまったか分からなくなり、探す時間がかかってしまいます。「領収書を貯めない」というのは、私の場合、分かっていてもなかなか実践できません。こういうことをしっかりしないと駄目ですね。反省しています。

2.後援会看板の設置
今日、私の後援会の看板が届いたので、設置しました。

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看板は、選挙期間に関わらず、所管の自治体の選挙管理委員会に届出をすれば設置することが可能です。そして、「政治家本人分」と「政治団体分(後援会など)」それぞれを設置枚数の制限が分かれています。(私の場合、神流町の選挙管理委員会が所管なので、神流町の選管に届出を提出しました。)

看板の大きさは、「縦150cm以内、横40cm以内」と公職選挙法で決まっています。
(看板の大きさや設置枚数等の規定の詳細については、「公職選挙法143条」を参照してください。ただ、かなり難解です。岡山市の「選挙に関する説明ページ」は、かなり分かりやすいです。)

自治体ごとに看板の設置に関する手続きが異なるので、看板の設置について、まず所管の選挙管理委員会に必ず確認するようにしましょう。

「政治家本人分(政治家本人の事務所)」と「政治団体分(後援会事務所など)」それぞれに看板を設置することができるので、まず「私の事務所の看板」を設置してもよかったのですが、私は「後援会があるので、お気軽にどうぞ」というメッセージを伝えたくて、「自分の事務所」よりも先に「後援会の看板」を作成・設置しました。

デザインは、「のぼり」「タスキ」と同じく「ピンク」をベースに作成しています。この看板も私自身でデザインしました。

自治体によっては「政治家」や「後援会」の看板が乱立して、「景観を損ねる」という意見もあるようですが、神流町の場合設置している人が少なく、私もできるだけ景観を損ねないよう配慮し「政治活動の普及」を考え設置することにしました。

政治活動には、いろいろと準備する備品がありますね。