改正公選法の成立を受けて


昨日の神流町は、晴れとなり、非常に暑くなりました。

今日も晴れて、昨日の暑さが続くようです。

昨日、国会にて改正公職選挙法が成立しました。
改正公選法が成立 選挙カーなどの費用 町村選挙でも公費負担(NHKより)

今回の改正のポイントは、町村長・町村議選における公費補助の仕組みが追加されたことです。

これまでも県議・市議レベルの選挙では、①選挙カー、②選挙ポスター、③公選ビラの配布や公費で補助される仕組みが導入されていました。

しかし、町村長や町村議会選挙レベルでは、「選挙区の面積が狭い」「有権者人口が少ない」との理由から、①選挙カー、②選挙ポスターの公費補助が導入されていなかっただけでなく、③公選ビラにおいては公費補助が無いだけでなく、町村議選で配布することも禁止されていました。(町村長選では、公選ビラの配布は可能でしたが、公費補助がありませんでした。)

自治体の選挙でも、扱いの不公平さを私は感じていましたが、今回の改正公選法が成立したことで、町村長・町村議の選挙も他の選挙との公平感が出てきたかと思います。

ただ、改正内容は、公費補助が追加されただけではありません。

これまで町村議会議員選挙に出馬する際、供託金は必要ありませんでしたが、今回の改正により町村議会議員選挙においても「供託金15万円」が必要となりました。

供託金が必要となった理由は、安易な立候補を抑えるためとのことですが、これまで供託金が無かった場合でも「立候補者不足」の状態になっていたにも関わらず、供託金が導入されたことで立候補することへのハードルが高くなったと感じる人がいるのではないかと危惧しています。

小さな自治体の選挙では、法定得票数に満たない可能性が少ないので、供託金が返却されない可能性は低いと思いますが、供託金が本当に必要な制度なのかは考え直していただきたいところです。

また、供託金を納める場合、手続きは法務局で行う必要があります。神流町からの最寄の法務局は高崎市か富岡市なので、立候補届け出に必要な資料をそろえるために、わざわざ高崎市か富岡市まで行かないと手続き出来ないことも立候補への障壁になると思います。

供託金の電子申請制度も整備していただければ、もっと立候補しやすい環境が整うのではと思います。

いろいろと記載しましたが、今回の改正公選法が成立したことによって、町村長・町村議会選挙の環境が向上したことは確かだと思います。

首長や地方議会の成り手不足解消のため、今後も様々な環境整備を期待します。