選挙制度で「おかしいな」と思うところを記載したいと思います。
まずは、「選挙カー」についてです。
ここでの「選挙カー」とは、「選挙の候補者の選挙運動用自動車」のことを表します。
この「選挙カー」に関する経費ですが、都道府県議会、市議会選挙まで、選挙後に候補者から自治体に対して経費を請求することができます。(※ぎょうせい「地方選挙の手引 平成28年」より)
(ただし、各自治体の条例により、特別な決まりがあり場合は、上記の条件が適用されないこともありますので、各自治体の選挙管理委員会に確認してみてください。)
今回私が「おかしいな」と思ったのは、上記の制度の対象が、「市」までであって、「町」「村」は対象外になっていることです。
「町」「村」の選挙の場合、「選挙カー」の経費を自治体に請求することができません。
理由を調べてみたのですが、私には見つけられませんでした。
おそらく、「町」「村」は、規模が小さいため「選挙カー」を使用する機会が少ないだろうということで、このような決まりになっていると私は思っています。
自治体の規模によって、経費の保証が異なるというところを「おかしい」と思うのは私だけでしょうか?
自治体の規模が違ったとしても、経費の保証に関しては、「同じにすべき」と私は思います。
今日は以上です。
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