選挙運動費用収支報告書について。


1.本日の活動
今日も神流町は、朝、寒くなりました。

最低気温はマイナス5.5度。

「朝のつじ立ち」のとき、昨日と同様、寒くてかなり辛かったです。運動しながら時間を過ごしました。

今日は、天気が晴れたので、日中の気温は上がりました。日中は少し過ごしやすくなりました。

今日の「演説」は、「黒田(くろだ)」「生利(しょうり)」「万場1区(まんばいっく)」「相原(あいばら)」「伝田郷(でんだごう)」「平原(へばら)」それぞれの地区で1回ずつ行いました。

聴衆は6回合計で、わずか一人。それでも、演説の間に通り過ぎる車の中から手を振ってくださる方もいて、演説を聞いてもらえてなくても、「私の行動を見てくれる」という効果はあると思っています。

2.選挙運動費用収支報告書について
選挙が終わると、当選した人、落選した人問わず、立候補した人は全員「選挙運動費用収支報告書」という書類を選挙管理委員会に指定された期限までに提出しなければいけません。

この報告書を提出する理由は、選挙では「選挙運動費用の上限額」が決まっていることから、①「上限額を超えていないこと」、そして、②「選挙運動の資金の用途・収入が適正であったこと」、この2つを証明するためです。(選挙運動費用の上限額については、「該当自治体の有権者数」と「選挙の種類」によって異なります。もし、上限額を超えてしまった場合、当選が無効となり、当該選挙区にて行われる選挙において、5年間立候補が禁止されます。)

選管に提出された収支報告書は、選管側で「3年間」保管されており、誰でも選管に依頼すれば「どの立候補者のものでも」閲覧することができます。

この「3年間」という表現について、私は「3年以上4年未満」という解釈もできないかどうか選管に確認したところ「ちょうど3年間」という回答がかえってきました。3年を超えて過去の資料は閲覧できないとのことです。(あくまでも閲覧できる資料は、「3年以内のもの」に限られるとのことです。)

もし、選挙運動の費用に興味がある方は、選管に行って閲覧してみてはいかがでしょうか?