昨日、今日と神流町は曇りとなり、涼しくなっています。
さて、昨日、令和2年度第1回臨時議会が開催されました。
本来、5月13日に開催予定だったのですが、その日は山火事が発生し、議会を開催できる状況になかったので、5月22日に日程を変更して、開催されました。
昨日の臨時議会での議案は、以下のようになっています。
1.令和元年度補正予算の承認
2.令和2年度補正予算の審議
3.各種条例の審議
4.固定資産評価員・教育委員の選任・任命案件
5.公共施設工事の契約変更案件
1の令和元年度補正予算について、年度が終わることで各種収入・支出額が確定され、その各定額の確認を行うものです。また、次年度に繰り越される事業についても、こうしたタイミングで報告されます。
毎年、5月の臨時議会で、前年度予算の確定の報告を行うことが慣例となっています。
2の令和2年度補正予算については、国の新型コロナウイルス対策に伴う補正予算が成立したことで、自治体の補正予算も組む必要があり、発生したものがメインとなっています。特定定額給付金や子育て世帯臨時給付金などが含まれています。
神流町では、既に94%の世帯に対して特定定額給付金を支給済みとの報告がなされました。申請済みの世帯には全て支給が完了しています。
4の固定資産評価員や教育委員などの人事案件について、例年、5月頃に任期が切れるため、5月の臨時議会で審議します。固定資産評価員や教育委員などは、選任・任命にあたって地方議会での議決が必要と地方税法等で規定されていることから議会の議案となっています。
5の公共施設工事の契約変更案件について、一定金額の上回る公共工事の契約については、議会での議決が必要と地方自治法に規定されています(地方自治法96条第1項第5号)。議会で議決する基準金額は、各自治体の条例で定められており、神流町の場合、5,000万円以上の工事の契約に関して、議会の議決を必要としています。(神流町HP「神流町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」より)
工事金額が変更となった場合も、一度議会で議決した案件であることから、金額の変更が分かった時点で再度議会で議決を図ることとなります。
今回は、工事金額の変更が発生したために議案となりました。
こうした審議が、今回の臨時議会では行われました。
一般の方には、なかなか前年度補正予算や工事契約が審議される理由が分かりくいかと思いますが、これも行政の動きを確認するという議会本来の役割を行うために地方自治法等の法律で規定されていることから、議会の議案となっているのです。